保健室

保健室

●お子さんが感染症に罹患された場合、学校保健安全法に基づいて登校を停止し、他のお子さんのへの感染を防ぎます。この場合は欠席とはなりません。早期発見・早期治療が回復を早め、予防の効果を高めます。

●登校の場合は、所定の「登校許可書」を医療機関で書いてもらって提出してください。

学校において予防すべき感染症及び出席停止の期間の一部

疾病 出席停止期間
インフルエンザ 発熱後5日経過し、かつ解熱後2日経過するまで
百日咳 特有の咳消失、または5日間の抗菌薬療法終了まで
麻しん(はしか) 解熱後3日まで
流行性耳下腺炎
(おたふくかぜ)
耳下腺、顎下腺、または舌下腺の腫脹の発現後5日経過し、
かつ全身状態が良好になるまで
風しん(三日はしか) 発しん消失まで
水痘(水ぼうそう) すべての発しんが痂皮化する(かさぶたになる)まで
咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状が消退した後2日まで

新型コロナウイルス感染症

有症状の場合、発症後5日経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで

無症状の場合、検体を採取した日から5日を経過するまで

結核 感染のおそれがないと認められるまで
腸管出血性大腸菌感染症
(O−157など)
感染のおそれがないと認められるまで
流行性角結膜炎 感染のおそれがないと認められるまで
急性出血性結膜炎 感染のおそれがないと認められるまで

感染性胃腸炎 下痢、おう吐から回復し、全身状態が良好になるまで

マイコプラズマ肺炎 症状が改善し、全身状態が良好になるまで

溶連菌感染症 抗生剤治療開始後24時間を経て、全身状態が良好になるまで


1,※印の病気の場合、プール入泳については、欠席の日から30日後より可とされていますが、主治医、校医と相談をして許可を得てください。(糞便からウイル検出の恐れが消失まで)
2,所定の許可書は、豊島区医師会員が取り扱っています。その他の医療機関にかかられる場合は、登校許可の証明書(様式自由)を書いてもらってください。

3,所属校の学校医以外の場合、所定の文書料がかかることがあります。詳しくは、受診される医療機関へお問い合わせください。

4,インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症については、登校許可書の提出は不要です。罹患した場合には、発症日・受診日・医療機関名・症状の経過等を学校にご連絡ください。