学校日記

家庭科新聞7号       令和2年4月18日版

公開日
2020/04/18
更新日
2020/04/18

学校生活

 家庭科の内容の中に「身近な消費生活と環境」があります。
その中で「悪質商法」について勉強します。契約でだまして販売しようとするなど、悪質な販売方法を悪質方法といいます。
(西池袋中学校の3年生の皆さんは、知っていますよね。)

 4月16日の新聞の記事に「身に覚えのないマスクが宅配便で届いた」といった相談が各地の消費生活センターで増えているというものがありました。
 消費者庁は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う品薄に便乗した
『送り付け商法』とみて注意を呼びかけています。

『送り付け商法』、家庭科の授業では、『ネガティブオプション』という名で扱いました。これは、勝手に商品を送り付け、代金を一方的に請求したり、代金引換郵便にしたりして支払わせるものです。

[ワンポイントアドバイス]
・一方的に送り付けられただけでは、代金の支払いも返送の必要もない。
・法律により14日間は送り主に所有権があるので処分せずに使用しないで保管し、無視する。14日間過ぎたら、処分しても問題なし。
・誰も申し込んでいないことがわかった場合は「受取拒否」。

 消費者庁は、「マスクだけでなく消毒液などの保健衛生品も送り付けてきた例があり、政府が配布する布マスクはお知らせ文と一緒に透明の袋で届き、送料や手数料が要るということはないので、心当たりのない商品を受け取ってしまった場合でも、慌てて代金を払ったり、事業者に連絡したりしない」でと呼びかけています。
 どうしても困った時は、相談は消費者ホットライン(188)や
豊島区消費者センター (03−3984−5515)へ。

 そして、今回、これを話題にしたのは、皆さんと一緒に住んでいないおじいさん(祖父)やおばあさん(祖母)がいたら、この内容を連絡してほしいからです。悪質商法の被害者は、高齢者の方が多いからです。

 皆さんもそうだと思いますが、不安な毎日を送っていると思うので、是非、この土曜日や日曜日に電話等して、上記の内容だけでなく、生活の様子を聞いて、会話してほしいと思います。毎日でもいいですよ。