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学校感染症と治癒証明書について

保護者の方へ
学校感染症は学校保健安全法により、感染力のある期間に配慮して病状が回復し集団での生活が可能な状態となってから、登校するように定められています。登校に際して主治医による登校許可証の提出をお願いします。

登校(園)許可証【R7.8~】

令和6年1月1日現在、インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症については、治癒証明書の提出は不要です。り患した場合には、発症日・受診日・医療機関名・症状の経過等を学校にご連絡ください。


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