学校感染症の出席停止の変更について
- 公開日
- 2012/10/10
- 更新日
- 2012/10/10
保健室・教育相談
学校保健安全法の改正により、次の通り出席停止期間が変更となりました。
インフルエンザ:発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
流行性耳下腺炎:耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで。
百日咳:特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。
なお学校感染症の場合、治癒して登校する際、医療機関からの証明書「治癒証明書」が必要です。本校ホームページの「配布文書」「証明書様式」よりダウンロードしてください。