保健だより
学校感染症と出席停止期間の基準について
学校において予防すべき感染症に罹患した場合(疑い含む)、学校保健安全法第19条に則り、出席停止の処置をとります。
登校の際は、治癒証明書をダウンロードまたは学校に取りにきていただき、主治医が記入後、登校時にご提出ください。
インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症については、治癒証明書の提出は必要ありません(令和5年現在)。
病 名 | 出席停止期間の基準 | |
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第一種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)、特定鳥インフルエンザ | 治癒するまで |
第二種 | インフルエンザ | 発症後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
麻しん(はしか) | 解熱した後、3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふく) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身症状が良好になるまで | |
風しん | 発しんが消失するまで | |
水痘(水ぼうそう) | すべての発しんが痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退後2日を経過するまで | |
新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を軽快するまで(無症状の感染者の場合は、検体採取日を0日目として5日を経過するまで) | |
結核 | 病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認められるまで | |
髄膜菌性髄膜炎 | 病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認められるまで | |
第三種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、急性出血性結膜炎、流行性角結膜炎、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の伝染病(注1) | 病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認められるまで |
(注1)感染性胃腸炎、マイコプラズマ肺炎、溶連菌感染症、伝染性紅斑(りんご病)、手足口病、ヘルパンギーナなど